農地転用

牛くん
牛くん

畑や田んぼ持ってるけど、管理がモー大変…。

すぐに草がモーモー…じゃなくてボーボーになっちゃうし。

何か違う目的で使いたいな。もしくはモー誰かに譲りたい。

どうしたらいいの松ちゃん!

松枝
松枝

田畑の管理は大変ですよね。農作業は色々大変ですし、

土地の管理を怠ると隣接の方にもご迷惑が掛かります。

土地の有効活用には賛成ですが、何をするにも許可を

得なければいけませんよ。

牛くん
牛くん

えっ、自分の土地なのに許可が必要なの?

それに畑として使ってないし、許可なんて必要ないでしょ?

松枝
松枝

自分の土地でも申請・届出は必要となります。

また【農地は耕作の用に供されている土地と定義付けされており登記記録の地目は関係なく、

現況(見た目)が田畑であれば農地】として扱われるんですよ。

牛くん
牛くん

えぇ、めんどくさぁ…。

でも、バレなきゃ大丈夫っしょ!

松枝
松枝

駄目だよ牛くん!
行政指導や原状回復命令を受けたり,罰則が課されることもあります。

また許可を受けていないと、権利の移動や登記すらもできませんので…。

牛くん
牛くん

マジですか…。

これ知らずに、無断で転用してたらどうなるんですか?

松枝
松枝

始末書を書かされるかもしれませんね。ただ、誰にでも間違いはあります。

しっかり書類作成すれば、よほど悪質でない限り大丈夫ですよ。

また、そんな案件でも私がしっかりサポートさせていただきます。

牛くん
牛くん

いずれにせよ、ちゃんと農地転用申請をしといた方が良いってことですね。

松枝
松枝

その通りです!牛くん!

ただ、どんな土地でも農地転用ができるとは限らないから、

牛くんの農地が転用できるか事前調査からはじめてみましょう!

農地は農地として管理することを「農地法」で定められており、農地以外の利用目的で原則使用することはできません。農地は一度農地以外のものに転用されると、元に戻すことが困難であることから優良な農地を維持して、適正な農地の転用が行われるよう規制されているので、農地を住宅地や駐車場などに転用する際は【農地転用申請】が義務付けられております。

松枝
松枝

私はお客様の現状を伺って、専門家として説明やアドバイスをしたいと思っております。
初回相談は無料なので、お気軽に相談してください。

依頼までの流れ

  • STEP1
    お問い合わせ

    お問い合わせメールや電話にて、無料相談日の調整をさせていただきます。

  • STEP2
    無料相談

    電話や面談にて必要な要件書類・疑問点・スケジュールなどを確認します。(オンライン面談も可能です。)

  • STEP3
    お見積り

    当事務所に依頼する場合、お見積りをさせていただきます。
    相談内容によっては現地調査や確認後にお見積りになる可能性がございます、ご了承ください。

  • STEP4
    ご契約

    実施するサービスや代行業務内容を説明させていただきます。
    確認後に当事務所が準備した書類にご署名・捺印をお願い致します。
    業務内容によっては、着手金をお支払いをお願いしています。

  • STEP5
    代行業務

    ご契約締結後、ご依頼いただいた内容の業務を代行します。

  • STEP6
    成果品の受け渡し・ご請求

    ご依頼に対しての成果品をお渡しします。
    確認後に当事務所が準備した請求書をもとに指定の口座にお振込みをお願い致します。

・相談の申し込みは
完全予約制です。まずはお気軽にお電話ください。
せっかく来所いただいても、来客中であったり外出中の場合がありますので、事前にご予約いただいています。

・農地転用は申請すれば必ず許可されますか?
農地の場所や状況、利用目的によっては、農地転用の許可を受けられない農地もあります。当事務所で申請を行う場合には、事前に調査を行ってから許可の可能性をお知らせいたします。お電話やメールだけでの判断は致しかねますので、予めご了承ください。

・一時的に農地以外の目的で使用だけの場合でも許可は必要ですか?
農地を一時的にでも、資材置場や仮設事務所などとして利用する場合も転用となり、許可は必要です。なお、転用期間後は農地に戻す必要があります。

・農地転用申請はどれくらいの期間が必要ですか?
各農業委員会は月1回締切日を設けて申請を受付けており、そこから審査を行いますのでおおよそ1ヶ月半から2ヶ月ほどかかります。

・遠方でも相談に乗ってもらえますか?
当事務所では、お会いしての面談形式でご相談して頂くようにお願いしています。電話やメールだけですと誤解が生じる可能性があるからです。
しかし,色々なご事情があって面談でのご依頼が難しい場合は、まずは電話やメールでご相談ください。